2017-04-28 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
○常盤政府参考人 専門職大学では、長期の企業内実習を必修とするわけでございますけれども、企業内実習の実施に当たりまして、労働関係法令の適用の有無については、その実施方法や管理、手当など、個々の実態に即して、実習先企業と学生との間に使用従属関係が認められるか否かによって判断をされるということでございます。
○常盤政府参考人 専門職大学では、長期の企業内実習を必修とするわけでございますけれども、企業内実習の実施に当たりまして、労働関係法令の適用の有無については、その実施方法や管理、手当など、個々の実態に即して、実習先企業と学生との間に使用従属関係が認められるか否かによって判断をされるということでございます。
その適用の有無については、実施方法、管理、手当など、個々の実態に即して、実習先企業と学生との間に使用従属関係が認められるか否かによって判断をされるということでございます。 こうした点を含めまして、企業内実習が適切に実施されるように、厚生労働省とも連携をしながら、各大学等に対し必要な情報提供や指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
もう一点確認したいんですけれども、超過勤務の時間管理、手当の支給、これらは民間の労働時間法制とほとんど同じなんですが、超過勤務命令の要件を満たさない臨時的業務又は緊急に行う必要が認められない業務、これに従事した場合の超過勤務手当は支給されますか。
障害年金と、あと健康管理手当ですよね。介護手当は受けていません。訴訟のときの程度が中程度ですから、重度以上でなければ受けられないので、これはゼロなんですね。そして症状は、そこにありますように、非常にいずれも重い症状です。 それで、下の方に「スモン研究班の認定」というのがあります。これを見ますと、やはり時間がたつと中度から重度に変わっていっているんですね、重度に。
国や製薬メーカーの責任を認めるということが大きな和解の前提になっておりまして、そして、和解の一時金の支払いや健康管理手当、介護費用、介護手当の支給というようなことがありまして、もう一つ大きいのは、恒久対策の実施ということ、これは、主に国が責任を持って行うということが和解の内容になっておるわけでございます。
全ての被爆者に現行の健康管理手当相当の被爆者手当を支給し、疾患について、段階的に手当の加算を行うことを提案している。段階的支給により、現行の手当より減る人も生まれるかもしれませんけれども、今の認定行政のこのような切り捨ては変えようという思い切った提案なんです。 認定行政を見直す必要があると私は思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。
二〇一一年四月一日現在、健康管理手当を受給しているスモン患者は全国で千九百五十六人、大きな不安を感じています。 裁量によって医療費助成から排除されるスモン患者が一人も出ないよう、最後の一人まで医療費助成を続けると大臣が明言すべきではないでしょうか。
今日は、資料の最後に、被団協が提案している新しい原爆症の認定制度といいますか、被爆者支援の在り方についての提言まとめたものを、これ厚労省が会議に提出したものを、分かりやすくまとめられているのでこれをお示ししていますが、被団協は、現行の認定制度を廃止をして、被爆者手帳の所持者に現行の健康管理手当相当額の被爆者手当を支給して、放射線起因性が認められている疾患に限って段階的に区分を設けて手当を支給すると。
具体的には、健康管理手当等の各種手当及び葬祭料の申請の受け付け、被爆者健康手帳交付申請の受け付け及び交付、原爆症認定申請の受け付け、そして健康診断受診者証交付申請の受け付け及び交付を行っております。
○笠井委員 外務省に伺いますが、在外公館において、被爆者健康手帳、原爆症認定、それから健康管理手当や保健手当などの各種手当の申請を扱った件数でありますけれども、直近で結構ですが、平成二十四年度、二〇一二年度でそれぞれ何件になっているでしょうか。
○政府参考人(今別府敏雄君) これは、この方の検査結果等がまだ詳細分かっておりませんので、ですから一応専門家の先生方の判定を得るという手続を踏みますが、一般論として申し上げれば、この方の場合には、エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業の対象になって、健康管理手当として月額、これは免疫機能によって三万五千三百円ないし五万一千三百円の給付対象になると考えております。
在外被爆者に対し平成十五年以前は被爆者健康手帳を交付しておりませんでしたが、その後累次の改正によりまして、現在は海外からも最寄りの領事館を経由して手帳申請が可能となっており、その方々に現地における健康相談を実施しているほか、現地で要した医療費の助成措置を講じるとともに、健康管理手当の支給等を行うなど、在外の被爆者に対する援護措置を講じております。
○小野次郎君 厚労省からいただいた資料を見ても、この手帳を受ける、あるいは原爆症として認定されるということになると、医療費の無料化であったり、あるいは健康管理手当、医療特別手当、まあ結構な金額になる、そういった援護を受けられるということですね。
○井上哲士君 その検討会で、被団協などはもう原爆症認定制度そのものの見直しも提案をされておりますし、医療分科会の委員からも、放射能起因性に固執せずに、被爆者手帳を持っているということは被爆者として国が認めたんだから、原爆起因性という考え方もあるじゃないかと、こういうふうな発言もされておりますし、現行の月額十三万七千円の医療特別手当と三万四千円の健康管理手当のこの間のものもあるんじゃないか、様々な提案
民主党はさきの衆議院選挙で、この油症患者に対して、医療費の自己負担分や健康管理手当に取り組むということを明記しています。さらに、最近はダイオキシン除去の環境省所管の法律使って取り組むという提案もありましたが、その後音さたなしです。どうなっておりますか、お聞かせください。
そして、その後、その方が一定の障害があると診断された場合、この障害というのは肝機能障害などの十一の障害ということでございますが、それが診断された場合は被爆者健康手帳、つまり被爆者として認定をさせていただいて、医療費の自己負担分については公費負担、そして月額三万三千八百円の健康管理手当の支給を受けていただくと、こういうような形になっております。
これは南北十二キロ、東西七キロという、ある意味、いびつな線引きなんですが、これについて、今なお、例えば全国の被爆体験者協議会は、国や長崎県、長崎市を相手取りまして、被爆者としての認定、健康管理手当等の支給を求める訴訟を起こしております。 これについて、私も、非合理なものはやはり合理的にするというのは、これはある意味で政治の課題であろうと思っておりますよ。
原子爆弾の投下から六十年以上が経過し、日本国外に在住する被爆者の方々についても、健康管理手当の支給等、これまで国内の被爆者と同様の援護措置が行えるよう改善策が講じられてきたところであります。 しかし、被爆者に対する各種の援護措置を受けるためには、まず、被爆者健康手帳を取得することが必要で、国外在住者も、この手帳の取得のために来日して手続を行うことが被爆者援護法において定められています。
原子爆弾の投下から六十年以上が経過し、日本国外に在住する被爆者の方々についても、健康管理手当の支給等、これまで国内の被爆者と同様の援護措置が行えるよう改善策が講じられてきたところであります。 しかし、被爆者に対する各種の援護措置を受けるためには、まず、被爆者健康手帳を取得することが必要で、国外在住者も、この手帳の取得のために来日して手続を行うことが被爆者援護法において定められております。
そして、全国被爆体験者協議会は、ついに国を相手取って、被爆者としての認定、そして健康管理手当の支給を求める訴訟を起こしたんですよ。これも原爆症認定制度じゃありませんが、ついにそういう司法の場に出ている。
それで、この機構は現在、健康被害救済業務ということで、スモン患者に対する健康管理手当などの受託貸付業務と、HIV感染者、発症者に対する健康管理費用等の受託給付業務というものをやっていると、こういうことをやっています。 それで、この二つの疾患、私もスモンについてはやっぱり難病対策のことで昔からよく知っているんですが、どう違うんだろうなと思っているんです、このインターフェロンの治療とですね。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 被爆者健康手帳をお持ちの方、それから健康管理手当などを受けていらっしゃる被害者、それから原爆症の認定を受けた被害者の方ということはこのような分布になっているということで、私も報告を受けているところでございます。
在外被爆者への健康管理手当支給打切り訴訟で、私は国は敗訴したと思っております。最高裁まで行きました。在外被爆者の皆さんは、多くの訴訟を通じて四〇二号通達は違法なんだと、こうおっしゃってきた。私も同じ立場でそう訴えてまいりました。
去る二月六日、いわゆる在外被爆者、日本の広島、長崎で被爆をされて、その後海外で暮らすようになられた方、在外被爆者について、日本に住んでおられないからその間の健康管理手当を不支給にするということをめぐりまして、最高裁の判決がございました。 被爆者はどこにいても被爆者。当たり前のことですが、被爆したという事実は消えませんし、そのことがその人個人にもたらした大きな傷もいえるものではありません。